FP2級
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独学で学ぶFP2級|相続・事業承継(6)

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tadanori
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FP2級の学習(独学)に役立つ無料テキスト(教科書)を作成しました。このテキストはFP2級試験の幅広い範囲を網羅しており、効果的な学習の参考資料として活用できます。ぜひ、FP2級合格のために役立ててください。また、記事には、独自の試験対策コメントも入れていますので参考にしてください。

CFPが作成!FP2級の無料Webテキスト(2023-2024)〜「独学で学ぶFP2級:目次」 
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FP2級試験範囲を順に進めていきます。この記事では以下を取り上げます。

相続・事業承継
  • 事業承継対策

事業承継対策

事業承継とは企業の経営を後継者に引き継ぐこと

相続時の事業承継対策とは、主に中小企業の経営者が死亡した場合の後継者への円滑な承継を行うための対策のことをいう

ある
ある

試験対策としては、事業承継時に利用できる税制上の猶予制度などを覚えておく必要があります。ちなみに、2級から企業に関する内容がいろいろな場面で出てきますが、ここが一番多い印象です。

自社株の評価額の引き下げ

事業承継の時に、後継者が納税資金に苦労しないようにするために自社株の相続税評価額を引き下げる対策

類似業種批准価格は、年配当金、年利益金、純資産のいずれかを引き下げれば評価額を下げることができる

類似業種批准価額の引き下げ
  1. 1株あたりの年間配当に含まれない特別配当や記念配当を活用する
  2. 1株あたりの年利益金を下げる(引当金の計上など)
  3. 1株あたりの純資産を引き下げるために、役員退職金を支給する

純資産価額の引き下げ方法としては以下のような方法がある

純資産価額の引き下げ
  1. 役員退職金の支給
  2. 時価評価よりも相続税評価の低い資産(不動産等など)の購入
  3. 高収益部門の分離など

生命保険の活用

契約者及び保険金の受取人を法人、被保険者を経営者とする保険を活用し、後継者が相続した自社株を法人が買い取ることで、相続税の支払いのために株式が他人に渡るのを防ぐことができる

また、保険金を死亡した経営者等の退職金の原資として活用できる

自社株買い

相続人から、会社が株式を買取る(自社株買い)し、納税資金とすし、株式が他人の手に渡るのを防ぐことができる

相続対策

相続対策は、法令の変化などにより変化する。ここでは、一般的な対策について説明する

遺産分割対策

会社を特定の相続人に承継させる方法としては、遺言書の作成が一般的。また、他の相続人に対して代償分割するために生命保険の活用なども同時に行う

納税資金対策

納税資金の対策としては、生命保険の活用が考えられる。生命保険の契約者、被保険者を被相続人、保険金受取人を相続人とすることで、相続人に保険が支払われこれを納税に活用できる

節税対策

節税対策としては、不動産などを活用して相続財産の評価額を下げる対策がある

  • 更地にアパートを建てて貸家建付地にして評価額を下げる
  • 土地に借地権を設定する
  • 現金を土地・建物・ゴルフの会員権等、相続時の評価額が低い資産に切り替える

財産移転対策

財産移転対策としては、生前贈与の活用がある。例えば、贈与の基礎控除の110万円を活用し、財産を移転するなどが考えられる。また、教育資金の贈与等の特例を利用する方法もある。

非上場株式等に係る贈与税の納税猶予及び免除の特例

後継者である受贈者が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(円滑化法)の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税の納付が免除される制度

その後、贈与者が死亡した場合には贈与時の時価で相続したことになり、相続税の課税対象になる

  • 一定の要件を満たすと、贈与税が猶予・免除される制度
  • 中小企業の円滑な事業承継を支援するために設けられたもの

非上場株式等に係る相続税の納税猶予及び免除の特例

後継者である相続人等が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(円滑化法)の認定を受けている非上場会社の株式等を相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている相続税の納付が免除される制度

  • 一定の要件を満たすと、相続税が猶予・免除される制度
  • 中小企業の円滑な事業承継を支援するために設けられたもの

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律

円滑化に関する法律(円滑法)は、中小企業の事業承継を後押しするための法律

相続人が複数人いる場合に、他の相続人から遺留分を求められ、結果的に自社株が複数の相続人に分散してしまうことで会社経営がスムーズに行かなくなることがある。これを防止するために、円滑方では「遺留分に関する民法の特例」を設けている

遺留分に関する民法の特例

  • 除外合意
    後継者が贈与により取得した株式の価額を、遺留分の算定する基礎財産から除外
  • 固定合意
    後継者に贈与により取得した株式の価額について、遺留分を算定するための財産の価額に参入する金額を、合意時の価額に固定

※除外合意と固定合意は組み合わせて利用可能

個人事業主の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度

青色申告の承認を受けていた事業を行っていた被相続人から、その事業に係る特定事業用資産のすべてを2019年1月1日から2028年12月31日までの相続または遺贈により取得をした場合には、事業の継続することなどを一定の条件の下、贈与税及び相続税の納税が全額猶予される

「中小企業における〜」の個人事業主版です

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ある/Aru
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ファイナンシャル・プランナー(CFP®)/ 博士(情報工学)
2023年5月に54歳で早期退職。自分の時間ができたのでブログを開設。本職はITエンジニア(専門はデータ分析・機械学習)だが、ファイナンシャル・プランナー(CFP®)資格も保有し活動中。投資歴は20年以上。
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