失業保険の受給期間中の業務委託は可能?ハローワークに聞いてみた

tadanori
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失業保険の基本手当の給付期間に業務委託が可能かどうか気になりますよね。この記事では、ハローワークの窓口で問い合わせした結果を紹介します。

可能かどうかは「事案によって異なる」ようで、私の事案の場合は「可能」と回答いただきました。

記事では、私の事案がどのようなものだったか、問い合わせた内容の詳細を解説しています。

なお、ブログなどで収益が上がった場合の取り扱いについては、以下の記事を参照してください。

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知り合いから、相談があった

私は、IT系のエンジニアですが、知り合いから「会社辞めたなら、技術的な相談にのってもらえないか」と言う相談を受けました。

内容的には、「月に数回、2〜3時間ほどWeb会議などで相談したい」「無償ではなく、月2万円ほどでお願いしたい」と言うようなものでした。

ただ、相手先の会社との「業務委託契約」と言う形になると言うことでした。

気になった点

気になったのは、「そもそも、受給中に業務委託を受けて良いか」と言うことです。

Webを検索して調べて見ると、実に様々な意見がありました。

業務委託契約を結ぶと事業を始めた(つまり、求職中ではない)と判断される可能性もあると書かれているページもあります。

とはいえ、今回は少額(月2万円)なので、事業を始めたと判断されない可能性もあります。

とりあえず、これを受けたせいで失業保険の基本手当(失業給付)を受けることができなくなると馬鹿らしいので、直接、ハローワークで質問してみました。

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質問1回目

この件に関しては、少し前にもそれとなく相談を受けていたので、前回のハローワークでの職業相談の時に、

業務委託契約を結んで、月数回程度の技術相談にのるような場合、失業給付はどうなるのか?

ということを聞いていました。

その時の相談員の方は、

おそらく大丈夫だと思う。ただ、実際にやることになったら契約書を持参して、ハローワーク内の担当部署に相談した方が良い

という趣旨のことを言われました。

ある
ある

この時も、実際に、担当部署に問い合わせしてくださいました。感謝です。

他にも色々話しましたが、まとめると結論は以下になります。

どの程度の労働時間か、どの程度の収入があるかなどによって変わるので、詳細が決まってから、ハローワーク内の担当部署に確認した方が良い

業務委託契約書(仮)を持って確認

その後、話が進んで業務委託契約書(仮)を受け取ったので、それを持ってハローワークの窓口で確認しました。

「業務委託契約書(仮)」を受け取ったタイミングが、たまたま失業認定日と重なったので、失業認定と合わせて相談しました。

窓口で別途相談があることを告げると、失業認定申告書に「相談あり」とメモを貼って担当に回してくれました。

しばらくすると、呼び出しがあり、そこで契約書を見せながら内容説明を行いました。

業務委託契約はOKか

結果として、今回の条件であれば、給付に特に問題ないと言うことでした。

ただ、場合によっては数日分の給付が停止するかもと言うことでした。

Webの記事などには、契約書タイトルが「業務委託契約書」等になっていると、「自営とみなされ失業しているとはみなされない」とか書かれていました。

今回、実際にハローワークで相談してみると、契約書が業務委託契約書となっていても、今回の場合は、求職中とみなして基本手当の受給はOKと言うことでした。

ちなみに、参考までに今回の契約の内容は以下のとおりです。

内容 :技術相談(アドバイス)
成果物:なし
時間 :月2回(2~3時間/回)

不正給付のペナルティは重い

失業保険の基本手当の不正受給のペナルティってご存知でしょうか?

ペナルティは以下のとおりです

不正給付のペナルティ
  • 不正のあった日から、給付を受ける権利がなくなる
  • 不正な行為により支給を受けた金額は全額返還
  • さらに悪質な場合には、不正な行為により支給を受けた金額の最高2倍の金額の納付

つまり、受け取った額の3倍を支払わなければならないわけです

これは、かなり厳しいです。「バレることはないだろう」とか考えずに、迷ったら相談することをお勧めします。

ある
ある

申告せずに「バレないだろうから黙っておこう」とかは辞めましょう!ペナルティはかなり大きいです。

迷ったら相談しよう

業務委託契約はダメと言うわけではないみたいです。

例えば、ウーバーイーツをやっていても申告すれば可能と言うことです(ウーバーイーツの配達は個人事業主扱い)。

個人事業主みたいな仕事が全部ダメと言うわけでもなさそうです。

「アルバイトなどで週20時間以上の労働を行う場合は、原則、失業給付の受給はできなくなる」といった基本的なことは失業申請したときもらった「しおり」に記載されていますが、今回のような細かな部分は、やっぱり問い合わせしないと分かりません。

後で問題になって、ペナルティを受けるよりは、事前に相談して確認しておくことをおススメします

基本、求職活動をやりながら、短時間働く分には問題ないと思われますので、迷ったら、相談してみましょう。

まとめ

今回は、私の事例をベースに、失業給付の受給期間中に業務委託契約をしても大丈夫かと言うことについて書きました。

私の事例の場合は、金額も少なかったのでO Kということになりました。

ちなみに、今回の相談内容について雇用保険受給資格証の裏面に書いていただけました。資格証に記載されたので、この件でのトラブルは無いはずです。

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ファイナンシャル・プランナー(CFP®)/ 博士(情報工学)
2023年5月に54歳で早期退職。自分の時間ができたのでブログを開設。本職はITエンジニア(専門はデータ分析・機械学習)だが、ファイナンシャル・プランナー(CFP®)資格も保有し活動中。投資歴は20年以上。
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