FP2級
PR

独学で学ぶFP2級|リスク管理編(1)

独学用FP2級テキストシリーズのアイキャッチ画像
tadanori
記事内に商品プロモーションを含む場合があります

FP2級の学習(独学)に役立つ無料テキスト(教科書)を作成しました。このテキストはFP2級試験の幅広い範囲を網羅しており、効果的な学習の参考資料として活用できます。ぜひ、FP2級合格のために役立ててください。また、記事には、私独自の試験対策コメントも入れていますので参考にしてください。

CFPが作成!FP2級の無料Webテキスト(2024)〜「独学で学ぶFP2級:目次」 
CFPが作成!FP2級の無料Webテキスト(2024)〜「独学で学ぶFP2級:目次」 

FP2級試験範囲を順に進めていきます。この記事では以下を取り上げます。

リスク管理
  • 保険制度全般

保険制度全般

保険法

保険法は、保険契約に関する一般的なルールを定めた法律。主な特徴は以下の通り

保険法の主な特徴
  • 保険法より保険契約者に不利な内容の約款の定めは原則、無効
  • 生命保険・損害保険だけでなく、共済契約、少額短期保険、第3分野の保険にも保険法は適用される
  • 施工前に締結された保険契約にも保険法は適用される
  • 死亡保険契約は、被保険者の同意が必要
  • 告知は保険会社から告知を求められた事項に対して告知する質問応答義務のみ(自発的な申告義務なない)
ある
ある

試験対策としては、保険法の赤文字の部分は覚えておきましょう

保険業法

保険会社の事業に対する法律、保険の募集、免許、業務内容、罰則などが規定されている。

禁止行為

保険業法では、募集において、以下の行為が禁止されている。

  • 重要事項の不告知
    保険契約の判断に影響を及ぼす重要な事項を説明しない行為
  • 告知義務違反を勧める行為
    契約者または被保険者に対して告知を妨げる行為
  • 不当な乗換募集
    不利益となる事実を告げず、成立している契約を解約させて、新たな契約を勧める行為
  • 特別の利益の提供
    保険料の割引、割戻、その他特別の利益の提供
  • 不当な比較表示
    他の商品との比較に対して、有利な部分のみ説明し、不利な部分を説明しない行為

保険募集のルール

保険業者(募集人)は、保険募集にあたっては、顧客のニーズを把握し(意向把握義務)、ニーズにあった保険プランを提案し、顧客が保険に加入するかどうかに必要な情報を提供する義務(情報提供義務)がある。

保険契約者保護機構

保険契約者保護機構とは

保険会社が破綻した場合に、保険会社のセーフティネットとして保険契約者保護機構制度が導入されている。機構には、生命保険契約者保護機構と、損害保険契約者保護機構がある。

原則として、外資系を含む国内で営業するすべての生命保険会社・損害保険会社が加入している(保険会社は加入に際して保険契約者保護機構に破綻に備えた資金を拠出する)。

共済・少額短期保険者・再保険などは対象外となり、機構に加入していない。

ある
ある

試験対策として、対象外の3つは覚えておきましょう

生命保険契約者保護機構の補償内容

すべての生命保険契約(医療保険、個人年金保険含む)について、原則、責任準備金の90%まで補償

ただし、高予定利率契約に関しては、補償率は以下の計算の通り90%未満に引き下げられる。

高予定利率契約の補償率=90%ー(過去5年間の各年の予定利率ー基準利率)÷2

責任準備金とは、保険会社が保険金の支払いのために積立ている資金のことです

損害保険契約者保護機構の補償内容

補償の対象補償割合
自賠責保険・地震保険100%
自動車保険・火災保険・賠償責任保険等80%(破綻後3ヶ月以内は100%)
短期の障害保険・海外旅行障害保険90%
年金払型積立障害保険・財産形成貯蓄障害保険等90%
障害保険・所得補償保険・医療保険・介護保険など90%(積立部分は80%)
ある
ある

試験対策としては、90%以外の自賠責・地震保険が100%、自動車・火災・賠責責任保険が80%を覚えましょう。

ソルベンシー・マージン

ソルベンシー・マージン比率は、保険会社の健全性を図る指標の1つ。比率が200%以上が健全性の目安とされる。計算式は以下の通り

$$
ソルベンシー・マージン比率(%)=\frac{ソルベンシー・マージン総額}{通常の予測を超えるリスクに対応する額/2}\times 100
$$

ソルベンシー・マージン総額とは、有価証券の含み益なども含む保険会社の自己資本の額

クーリング・オフ

契約者の方から一方的に申し込みを撤回できる法律。

  • 「契約の撤回についての事項を記載した書面」を受けとった日か「申込日」の遅い日から8日目までに書面で行う
  • クーリング・オフに関する書面を受け取っていない場合、書面が法律で定められた記載事項を満たしてない場合はいつでも撤回可能
  • 原則として、自筆による書面や電子メールなどの電磁的記録などで行う。保険会社のホームページのクーリング・オフの申し出フォームなどからも可能

8日目は、書面を受け取った日を1日目として数えて8日目です。郵送の場合、郵便局の消印で判定します。

医師の診査が終了している場合、保険期間が1年以内法人契約、自賠責などの強制保険などはクーリング・オフの対象外

次の記事
独学で学ぶFP2級|リスク管理編(2)
独学で学ぶFP2級|リスク管理編(2)

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

ABOUT ME
ある/Aru
ある/Aru
ファイナンシャル・プランナー(CFP®)/ 博士(情報工学)
2023年5月に54歳で早期退職。自分の時間ができたのでブログを開設。本職はITエンジニア(専門はデータ分析・機械学習)だが、ファイナンシャル・プランナー(CFP®)資格も保有し活動中。投資歴は20年以上。
error: コンテンツはプロテクトされています
記事URLをコピーしました