FP2級
PR

独学で学ぶFP2級|タックスプランニング(3)

独学用FP2級テキストシリーズのアイキャッチ画像
tadanori
記事内に商品プロモーションを含む場合があります

FP2級の学習(独学)に役立つ無料テキスト(教科書)を作成しました。このテキストはFP2級試験の幅広い範囲を網羅しており、効果的な学習の参考資料として活用できます。ぜひ、FP2級合格のために役立ててください。また、記事には、私独自の試験対策コメントも入れていますので参考にしてください。

CFPが作成!FP2級の無料Webテキスト(2024)〜「独学で学ぶFP2級:目次」 
CFPが作成!FP2級の無料Webテキスト(2024)〜「独学で学ぶFP2級:目次」 

FP2級試験範囲を順に進めていきます。この記事では以下を取り上げます。

タックスプランニング
  • 損益通算

損益通算

損益通算とは

損益通算とは、各所得金額の計算上生じた利益と損失(赤字と黒字)がある場合に、損失の所得金額を利益の所得金額から差し引くこと

損益通算の対象

損益通算の対象となる所得

損益通算の対象となる所得
  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 山林所得
  • 譲渡所得
ある
ある

試験対策としては、不・事・山・譲(フジサンジョウ)と覚えるのが定番

損失があっても損益通算できない所得

上記以外の所得は、損失があっても損益通算できない。

特に気を付けるのは、配当所得、一時所得、雑所得損益通算できないというところ

損失があっても損益通算の対象とならない譲渡所得

  • 生活に必要でない動産(ゴルフ会員権、金地金、別荘など)の譲渡損失
  • 不動産所得の損失のうち、土地の所得のための負債利子建物は通算可能
  • 土地建物の譲渡損失(自己の居住用財産以外)
  • 非課税所得(家具や衣類などの生活用動産)の譲渡損失
  • 上場株式等の譲渡損失(他の株式等との損益通算(内部通算)、及び、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算は可能

損益通算の計算

損益通算は3段階で行う

1次通算

2つのグループで損益通算をする

  • 経常所得グループ
    利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得
  • 譲渡所得・一時所得グループ
    短期譲渡所得と長期譲渡所得で内部通算して、残った損失がある場合に2分の1にする前の一時所得から差し引く

2次通算

1次通算で残った損失は、他のグループから差し引いて総所得金額を算出

総所得金額 = 経常所得グループ + 譲渡所得・一時所得グループ

3次通算

総所得に損失がある場合は、退職所得、山林所得から差し引く

総所得金額 + 退職所得、山林所得

損益通算の例
  • 給与所得 500万円
  • 一時所得 ▲50万円
  • 譲渡所得 ▲10万円
  • 雑所得  ▲10万円
  • 不動産所得 ▲100万円(うち、土地の取得にかかる負債利子が20万円)

一時所得と雑所得の損益通算はできないため、一時所得と譲渡所得はは0となる

不動産所得の負債のうち、土地の取得にかかる負債利子は損益通算できないので負債は▲80万円となる

総所得金額 = 500万円 + ▲80万円 =420万円

上場株式等にかかる譲渡損失の損益通算及び繰越控除

上場株式等を証券会社等を通じて譲渡し、譲渡損失が発生した場合には、確定申告により、その年の上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得(上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合のみ)と損益通算することができる

損益通算しても、なお控除できない場合は、確定申告を行うことで翌年以降3年間に渡り株式等の譲渡益や上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したもの)から控除することができる

ある
ある

試験対策として、損益通算は範囲が狭いにも関わらず、出題頻度が高いです。不・事・山・譲が損益対象可能ということと、どんな所得がどの所得の種類なるか覚えましょう

次の記事
独学で学ぶFP2級|タックスプランニング(4)
独学で学ぶFP2級|タックスプランニング(4)

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

ABOUT ME
ある/Aru
ある/Aru
ファイナンシャル・プランナー(CFP®)/ 博士(情報工学)
2023年5月に54歳で早期退職。自分の時間ができたのでブログを開設。本職はITエンジニア(専門はデータ分析・機械学習)だが、ファイナンシャル・プランナー(CFP®)資格も保有し活動中。投資歴は20年以上。
error: コンテンツはプロテクトされています
記事URLをコピーしました