独学で学ぶFP2級|リスク管理編(4)
FP2級の学習(独学)に役立つ無料テキスト(教科書)を作成しました。このテキストはFP2級試験の幅広い範囲を網羅しており、効果的な学習の参考資料として活用できます。ぜひ、FP2級合格のために役立ててください。また、記事には、独自の試験対策コメントも入れていますので参考にしてください。
FP2級試験範囲を順に進めていきます。この記事では以下を取り上げます。
- 第三分野の保険(1)
- 第三分野の保険(2)医療保険・がん保険
- 第三分野の保険(3)積立型損害保険、所得補償保険
- 第三分野の保険(4)生存給付型保険
第三分野の保険(1)
第三分野の保険とは
第三分野の保険とは、生命保険(第一分野)と損害保険(第二分野)のどちらにも分類されない保険で、医療保険、がん保険、介護保険など、様々な種類がある
第三分野の保険(2)医療保険・がん保険
医療保険
医療保険は、病気やケガで入院したり、所定の手術を受けたときに給付金を受け取れる保険
- 入院給付金
入院した場合に行われる給付。1入院あたりの支払限度日数と、通算での支払限度日数が定められている - 手術給付金 所定の手術を受けた時の給付金
- 人間ドックや健康診断などは、入院給付金の対象にならないのが原則だが、検査で異常が認められ治療を目的として入院する場合は入院給付金の対象となる
- 保険期間中に入院給付金を受け取っても、保険期間満了時に契約更新できる
- 退院後に同じ事由で再入院した場合、退院の翌日から180日以内の入院は同じ1入院とみなされる
がん保険
がんによる入院・通院・手術や所定の治療を受けたときに給付金が支払われる保険
給付金には、がん診断給付金、入院給付金、通院給付金、手術給付金、死亡給付金などがある
- 一般的に90日間または3ヶ月間の免責期間が設けられており、この期間中にがんと診断確定した場合は、保険契約は無効になり、保険金・給付金の支払いはない
- 入院給付金の支払日数に制限はない
- がんと診断された場合、がん診断給付金が支給される
特約
単独では加入できず、主契約(終身保険・定期保険・医療保険)などに付加して契約するもの
先進医療特約
療養を受けた時点において厚生労働大臣が承認する先進医療に該当するものを受けた場合に支払われる
傷害特約
不慮の事故で死亡した場合(事故から180日以内)、特定感染症で死亡した場合に支払われる
短期入院特約
2日以上継続して入院した場合に1日目〜4日目までの入院給付金が支払われる
通院特約
入院給付金の対象となる入院の後(退院後)に、同じ治療のために通院した場合に給付金が支払われる
女性疾病入院特約
女性特有の病気で一定期間入院した場合に入院給付金が支払われる
これらの特約は、生命保険などに付帯できる点がポイントです
第三分野の保険(3)積立型損害保険、所得補償保険
積立型損害保険
保険期間が長期で、あらかじめ定められた損害に対し保険金を支払うほか、保険期間の満了時に満期返戻金が支払われる貯蓄型の保険
所得補償保険
- ケガや病気で万一働けなくなった場合の所得を補償
- 家事従業者(専業主婦)も特約をセットすることで加入可能
試験対策として、収入保障保険と勘違いする人がいますが、収入保障保険は死亡時に保険金が支払われる生命保険です
第三分野の保険(4)生存給付型保険
特定(三大)疾病保障保険
がん、急性心筋梗塞、脳卒中の三大生活習慣病にかかった場合、所定の状態と診断されれば生存期間中でも死亡保険金と同額の保険金を受け取れる保険。支払事由に該当して保険金が支払われた場合、その時点で契約が消滅する
生前に受け取った保険金は非課税。保険料は一般の生命保険控除の対象
リビングニーズ特約
終身保険や定期保険に特約として付加する
余命6ヶ月と診断された場合に、死亡保険金の全部または一部を受け取ることができる特約(上限は3,000万円)。特約保険料は必要なく、受け取った保険金は非課税
支払事由に該当して保険金が支払われた場合、その時点で主契約は消滅する
試験対策として、覚えることは多いですが、特定(三大)疾病保障保険と、リビングニーズ特約は覚えておきましょう