独学で学ぶFP2級|ライフプランニングと資金計画編(1)
FP2級の学習(独学)に役立つ無料テキスト(教科書)を作成しました。このテキストはFP2級試験の幅広い範囲を網羅しており、効果的な学習の参考資料として活用できます。ぜひ、FP2級合格のために役立ててください。また、記事には、私独自の試験対策コメントも入れていますので参考にしてください。
FP2級試験範囲を順に進めていきます。この記事では以下を取り上げます。
- ファイナンシャル・プランニングと倫理
- ファイナンシャル・プランニングと関連法規
ファイナンシャル・プランニングと倫理
ファイナンシャル・プランナーが遵守すべき職業倫理は以下になります
- 顧客利益の優先
- 顧客の情報の守秘義務
- 顧客への説明義務(アカウンタビリティ)
- 法令遵守(コンプライアンス)
上記の4つは、どれも仕事をする上であたりまえのものです。
1の顧客の利益を優先して、FP(自身)の利益を優先してはならないは当然です。
2の個人情報保護の観点から必須ですし、4の法律を守ることも当然です。
3の顧客への説明義務ですが、プランニングの内容に納得して自身でライフプランを選択してもらうためには必要です。顧客が理解できない内容だと、「FPが騙している」と感じさせてしまう可能性もあります。きちん理解してもらうことは大切です。
試験対策で言えば、倫理に関しては、正解が一般常識の範疇から外れるものはありませんので、当たり前の解答が正解です
FPだけでなく、宅建士など他の職業でも上の4つは遵守すべきです
ファイナンシャル・プランニングと関連法規
関連法規
関連法規としては次のようなものがある
- 弁護士法
- 弁護士でなければ法律相談や法律業務が行うことができません
- 税理士法
- 税理士でなければ、具体的な税務相談、税務書類は行うことができません
- 保険業法
- 保健募集人の登録を受けていない場合は、保険の募集・勧誘・販売を行ってはいけません。保険募集人の登録は内閣総理大臣になります
- 金融商品取引法
- 金融商品取引業者の登録を受けていない場合、具体的な商品の助言や、投資の一任契約を行うことはできません
- 社会保険労務士
- 社会保険や労働関連の専門家です。労働社会保険諸法令に基づいて申請書等を作成すること、提出などの手続きの代行、帳簿作成などが独占業務になります
その他の関連法規
- 著作権法
- 他人の著作物を承諾なしにコピーすることはできません。ただし、国や官公庁発行の資料や、目的上正当な範囲内での引用を行うことは可能です。
①〜⑤は独占業務と呼ばれるもので、資格を保有せずに行ってはならない。これらについては、有償・無償は関係なく、「行ってはいけない」ことに注意する必要がある
言い換えると、「資格が必要な業務は、資格なしでやってはだめ」ということ。
ただし、一般論を話す場合は問題がない場合が多い。
例えば、架空の所得に基づいて所得税の計算を行なっても税理士法には抵触しない。しかしながら、具体的に顧客の所得に基づいて計算すると税理士法に抵触することになる。
金融商品に関しても、資格なしでも単に金融商品の説明や景気の動向など一般的な部分の説明は可能。ただし、投資判断に係る相談に対応することができない。
試験対策としては、基本的には、独占業務に抵触するような行為がNGであり、それぞれ何が独占業務かを覚えましょう。そこだけ理解していれば正解を導き出せます。「具体的な」というキーワードは要注意です。
士業関係以外では、著作権法が関連法規として出題されることがあある
セミナー資料などで、公開されているデータを参照したりすることを想定したものです
国や官公庁のデータの引用は基本的には可能というのは覚えておきましょう。また、本などの引用も妥当な範囲は許可されている。
参照する場合は、引用元を明記するのがマナーです
マイナンバー制度
住民票を持つ日本国内の全ての者に付番される12桁の番号。
マイナンバーは、社会保障制度、税制、災害対策など、法令または条例で定められた事務手続きにおいて使用される。マイナンバー(個人番号)は法律で限定的に明記された場合を除き利用できないので注意が必要
倫理と関連法規は、一般常識的な部分も多いので覚えなくても正解を導き出すことが可能かと思います。