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住宅専用マンションで個人事業の開業届。大丈夫?調べた結果を紹介

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tadanori
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フリーランスのプログラマーなどをやっている場合、個人事業の開業届を出す必要があるかと思います。気になるのが自宅マンションが住宅専用の場合に、現住所で開業届を出してよいかということだと思います。

この記事では、私が調べた結果を紹介します。

結論から言えば、調べた結論は、「はっきりした答えはわからない」です。

この記事では、なぜこの結論に至ったかを書いています。

なぜ開業届けを調べたのか?

開業届けって何?

開業届は、個人事業を開業したことを税務署に申告するための書類です。

国税庁のページでは、以下のように書かれています。

[手続名] 個人事業の開業届出・廃業届出等手続

[概要]

新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続です。

[手続き対象者]

新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方

事業を開始したときに、税関連で届るものですが、出さなくても罰則はないようです。

デメリットとして書かれているのは、以下の通り。

  • 青色申告できない
  • 屋号での口座が作れない
  • 補助金・助成金の申請ができない

ということで、出さなくても良さそうですが、出しておいた方が何かと良さそうです。

個人事業の開業・廃業等届出書
個人事業の開業・廃業等届出書

転職とフリーランスで悩んでる

で、なぜ開業届を気にしているのかというと、転職とフリーランスのどちらにするか悩んでいるからです。

早期退職をした目的が、新しいことをやりたいというのがあるのですが、未経験の分野で再就職は難しいと感じています。

なら、これまでやってきたことと、やりたいことを半分つづやるなどの選択肢が考えられるわけです。となると、フルタイムだと厳しくなるので、フリーランスかなと。

今の時代だと、会社を辞めなくても、副業でやりたいことをやるというのも可能になってきたように見えます。

私が勤めていた会社も、副業申請をすれば、副業を許可するようになったみたいですし、副業許可の方向で社会は動いてそうです。

ハロワで早期就職を申請するなら開業届けが必要

現在、ハローワークや転職サイトで転職先も探していますが、ハローワークの制度に、「再就職手当」とういものがあります。

これは、基本手当(失業給付)の受給資格がある人が就職した場合に、条件を満たせば支給残日数に応じて一定の額が給付されるというものです。

これ、条件さえ満たせば個人事業主として開業しても支給されるのですが、条件の1つが開業届のコピーらしいのです。

フリーランスを選択肢の1つとして検討中

フリーランスという選択をした場合は、個人事業主として働くことになります。

個人事業主として働く場合は、開業届を出すことになりますが、この開業届について今回調べてみました。

調べてみたところ、申請書自身は難しくないのですが、マンション住まいの場合は、ちょっと面倒な感じです。

以下では、マンション住まいの場合に、開業届を出すどういう問題がありそうかを調べた結果を説明します。

開業届は自宅で届けて良いの?問題点はなに?

アパートのイメージ

マンション(居住型の場合)は規約違反になる可能性もある

あなたがもしマンションに住んでいるとします。その場合、開業届けを自宅にして良いのでしょうか。

自分なりに調べてみました

結論から言えば、「このあたりの部分は、かなり判断が難しい」ということになります。

まず、マンションの規約は、国土交通省が作成している「マンション標準管理規約」に準じて規約が作られていることが多いです。

この標準管理規約の第12条には以下のように書かれています。

(専有部分の用途)
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、
他の用途に供してはならない

開業届けをマンションの自宅(専有部分)で行うということは、自宅を事務所にすると考えることができます。となると、専有部分を「他の用途」に使っていると解釈できます。

ただ、開業届で記入するのは納税地です。ここは個人事業主の場合は住民票の場所が原則ということです。となると、自宅マンションということになります。ここまでは、問題ない気がします。

ただ、開業するということは、居住以外の目的で専有部分を使うということになります。

ある
ある

例えば、確定申告で電気代などの一部を必要経費として申請する場合、自宅の電気の一部を仕事に使っている=居住以外の目的で使っていると解釈できます。

となるとマンション管理規約違反となります。

ネットを調べても、なんか色々意見が分かれていて整理できていないのですが、結局、

  • 開業届の納税地は、住民票の場所
  • マンションは居住目的でしか使えない=事務所利用はNG

という2点をどう解釈しているかかなと。「事務所として使えないから、開業届の納税地はダメ」という意見と、「開業届はOK。プログラマや執筆なんかは人の出入りはないので問題ない」という意見があるように見えました。

ここのところ在宅勤務が続いていました。在宅勤務も、自宅を仕事場として使っているんですが、マンション管理規約違反という話はあまり聞かなかったので、ここらの線引きは微妙なんだろうと思います。

この辺り厳密に考えるとNG、実際はグレーかなと思っています。

ある
ある

管理組合に聞いてみるもありです。ただ、管理組合はマンションの住人で構成された団体なので法律専門家ではありません。マンション管理会社もリスクを考えてダメと言いそう。ヤブヘビな感じもします。

バレないとは思うけど、トラブルは起こしたくない

個人的には、開業届を事業目的不可のマンションの納税地に記入して申請してもそもそもバレないし問題ないんだろうなと思います。

ただ、トラブルを避けたいのであれば、開業届には事業所でもOKみたいですので、自宅マンションとは異なる場所の事業所の住所も記載すべきかもしれません。

トラブルを起こしたくなければ、事務所を用意するべきかも。

結論

自宅マンションを開業届の納税地にして良いかどうかは、はっきりしなかった

事業所はどうする

サービスを利用する

事務所を用意する方法についても調べてみました。調べてみると開業届を出すためにバーチャルオフィスサービスを借りるという方法もあるみたいです。バーチャルオフィスは「住所の貸し出しサービス」で、実際に働けるオフィスを借りれるわけではないです。

これを、納税地や事業所地に記入しておきます。こうすることで、自宅マンション以外で開業届を提出することができます。

バーチャルオフィスは「バーチャルオフィス 地域」でGoogleで検索すると出てきます。福岡で調べてみると月1000以下で借りれるみたいなので、まぁ、リスク回避にこれを使うというのありかなと考えています。

まとめ

とりあえず、開業届はマンションで出していい気がしてきた

今回、開業届について色々調べてみました。

最初は、「住居目的のマンションでは、開業届は絶対だめ」と思っていましたが、調べていくうちに少し考えが変わりました。

自分の場合、仕事をやるとすると、プログラミング・執筆などパソコンに向かって一人でやる仕事になるかと思います。また、会議は外に出るか、またはオンラインとなるでしょう。そう考えると、在宅勤務と変わらない感じなので、自宅で開業届を出しちゃって良いのかなと考えだしました。

問題がありそうな場合は、バーチャルオフィスを借りて変更届を出せば良いかなと

とは言っても、マンションに迷惑がかかることはやらないように

開業届だけなら良いかと思いますが、事業をやっていることでマンションの住人に迷惑をかけては避けたいと思っています。

例えば、不特定多数が出入しているなどの噂が立つとか、宅配ボックスを埋めてしまって苦情が来るとか。

マンションは何十年も住む可能性があります。トラブルを起こすと生活しづらくなりますので、自らトラブルを招かないように注意が必要です

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ある/Aru
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ファイナンシャル・プランナー(CFP®)/ 博士(情報工学)
2023年5月に54歳で早期退職。自分の時間ができたのでブログを開設。本職はITエンジニア(専門はデータ分析・機械学習)だが、ファイナンシャル・プランナー(CFP®)資格も保有し活動中。投資歴は20年以上。
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