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Googleアドセンスの税務上の居住者証明に必要な書類は?2024年2月

tadanori
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Google Adsenseで税務情報の提出を求められた時の対応のうち、面倒なのが居住者証明です。この記事では、Googleアドセンスで、居住者証明書が必要と表示された時の手順を説明します(この記事は2024年2月23日現在の手順です)

この手のGoogleの対応やメールは、非常に不親切でよくわからないことが多いので、私のケースについて、ブログ記事として残しておきます。参考になれば幸いです。

Googleアドセンスで税務情報を求められる

アドセンスの審査に合格して、一定のビュー数を獲得すると、Google AdSenseの画面で税務情報の提出や登録を求める画面が表示されます。

私も最初は何をすればいいのか分からず、ネットで調べてみました。

でも、その通りにやってみたのに、審査が通りませんでした。

具体的には、こんなメールが届きました。

お客様が提出された書類を確認できませんでした。税法上の居住地における税務ステータスを承認するには、追加の税務情報が必要です。書類に関して考えられる原因:

  • 期限切れ 
  • 許可されないタイプ 
  • 発行日が将来の日付 
  • 承認されない書類の提出国 
  • 承認された提供元からの発行でない 
  • 真正性を確認できない
Googleからのメール抜粋

結論から言うと、ネット上ではマイナンバーカードでも問題ないと書いてありましたが、実際は居住者証明書が必要だったんです。

最終的には、居住者証明書を取得して、審査に合格することができました。今回はその手順を紹介したいと思います。

今回の説明は、日本国内に在住している個人がブログで収益を上げている場合の対応になります。

日本以外の国に在住している場合などは、この限りではありませんので注意してください。

居住者証明書とは

税制上の居住者証明書は、一般的には所得税法や地方税法などの税法上、特定の地域に居住していることを証明するための書類です。

この居住者証明書は、税金の徴収や各種手続きにおいて、居住地を明確にするために必要とされます。例えば、アドセンスの場合も同様で、この証明書が必要になります。

居住者証明書の請求方法は、国税庁のホームーページの検索ボックスに居住者証明書と入力して検索するか、Googleで「国税庁、居住者証明書」と検索します。

国税庁のホームページから検索する例
ある
ある

「No.9210 居住者証明書の請求|国税庁」と書かれたものが、居住者証明書の請求へのリンクになります

居住者証明書を請求する手順

請求書をダウンロード

「No.9210 居住者証明書の請求|国税庁」のページにある、居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)のどちらかをクリックしてダウンロードします。

ダウンロードのリンク
ある
ある

2部作成しなければならないのと、枠が小さく手書きはつらいので 「入力用」をダウンロードしてパソコンで入力した方が楽です。

私はMacを使っているのですが、Previewというアップル標準のアプリで居住者証明書に入力しようとしたところ、文字サイズが調整されず、住所が枠に入りきらない部分がカットされてしまいました。

そこで、Adobeの無料のAcrobat Readerをダウンロードして編集したところ、文字サイズが自動的に調整され、問題なく入力できました。Macをお使いの方は、Acrobat Readerの利用をおすすめします

Acrobat Readerは、Googleで検索するとダウンロードサイトを見つけることができます。

居住者証明書交付請求書の記入要領

居住者証明書は以下の赤枠の部分を記入します


住所の欄などがかなり狭いため、パソコンで入力してからプリンタで印刷することをおすすめします(申請には2部必要なので、手書きで2部は大変です)

書類記入時の注意点
  • 所轄の税務署はWebで検索する
  • 住所はアドセンスに登録しているもの(Web情報では、1丁目、一丁目なども揃えていた方がよいらしい)
  • 提出先の国名は正式名称。シンガポールの場合は「シンガポール共和国」「Republic of Singapore」と記載
  • 対象期間は、暦年or事業年度等。個人なら申請日直前の1年。私は空欄にしましたが、空欄でもOKでした
ある
ある

相手国は正式名称で書く必要があります。米国、アメリカ、USAなどの略称はダメとのことです。なお、漢字や綴りを間違えている場合は、税務署で手書きで修正できます(できました)。

申請の窓口は、所轄の税務署になります。

申請には、居住者証明書交付請求書が2部必要です。複数枚の居住者証明書が必要な場合は、必要な枚数に1部を追加した枚数が必要となりますので、注意してください。

また、申請には、本人確認書類が必要です。本人確認書類としては、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、または国や地方公共団体が発行した顔写真付きの身分・資格証明書などが使えます。私はマイナンバーカードを持参しました。

窓口に行く際は、本人確認書類を忘れずに持参しましょう

また、郵送でも申請できます。その場合は、申請書2部と本人確認書類のコピー、そして返信用封筒と切手が必要です。

発行は当日とは限らないので注意

申請した後、居住者証明書はすぐには発行されません。

私は金曜日に申請しましたが、受け取りは翌週になるとのことでした。

そのため、窓口には2回出向く必要があるようです。

ある
ある

翌週の月曜に取りに行きました。このあたりは税務署で異なるかと思います

Google Adsenseへ提出

スキャン

税務署で受け取った居住者証明書をスキャンします。私は、MFC-J4940DNというプリンター複合機を使ってスキャンしました。解像度はデフォルトの300DPIです。

合わせて読みたい
MFC-J4940DNレビュー|家庭用プリンター複合機の選び方
MFC-J4940DNレビュー|家庭用プリンター複合機の選び方

拡大すると、以下のような品質です。

この品質で審査通過しましたので、審査の結果「お客様が提出された書類を確認できませんでした」というメールが戻ってきた場合に画質比較に利用してください

アップロード

税制上の居住地の証明書として、居住者証明書をアップロードします。

すると財務情報のステータスが「審査中」になります

同時に送られてくるメールの通り、審査には数日かかるので、結果が返ってくるまで待ちます。私の場合は、月曜に申請して木曜日に承認されました。

承認済みになったら完了です

注意点

提出国がアメリカ合衆国の居住者証明では審査NGだった

Webで検索すると、「アメリカ合衆国/United States of America」で申請しても問題ないという記事がありましたので、私もアメリカで申請しました。しかし、残念ながら私の場合は審査が通りませんでした。

結論としては、提出先がシンガポールの居住者証明書が必要でした。

ある
ある

シンガポールの税務情報が必要だった方は、提出先シンガポールの居住者証明が必要なようです(当然といえば当然ですが・・・)

結局、アメリカとシンガポールの居住者証明書を受け取るために2回も税務署に行くことになってしまいました。

住所はアドセンス登録と同じにしておく

居住者証明書の住所はアドセンスの登録と同じにしておいた方がよいそうです。「1丁目」と「一丁目」なども一致させておいたほうが無難だと思います。

まとめ

アドセンスの税務情報の登録でトラブっている方は多い気がします。私もトラブりました。

結局、税務署で居住者証明書を発行してもらう必要があるようです。マイナンバーでもOKなど書かれていますが、私が手続きした時点(2024年2月)ではNGでした。







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ファイナンシャル・プランナー(CFP®)/ 博士(情報工学)
2023年5月に54歳で早期退職。自分の時間ができたのでブログを開設。本職はITエンジニア(専門はデータ分析・機械学習)だが、ファイナンシャル・プランナー(CFP®)資格も保有し活動中。投資歴は20年以上。
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