失業保険の基本手当の受給期間が終了した場合の対応
早期退職して8ヶ月が経過しました。今月で失業保険の基本手当の受給期間が終了したので、終了した場合の対応について記事にしました。
- 失業保険の基本手当の受給期間終了が近い方
- 失業保険の受給期間終了時の対応について知りたい方
基本的に何もしなくてOK
失業保険の基本手当の受給期間が終了したら具体的に何かする必要があるでしょうか。
基本的には、「今回の失業認定で終了」となるだけで何かをする必要はありません。
失業認定日以降に、認定日の前の期間のアルバイト収入がある場合も報告する必要はないそうです。また、仕事が見つかっても報告する必要はありません。
また、雇用保険受給資格者証には、以下のように「支給終了」という文字がスタンプされ、返却されます
雇用保険受給資格証は保存が必要
基本手当の受給期間が終了した場合、特に何もしなくてよいです。
ただし、返却された雇用保険受給資格者証は保管しておく必要があります。
最後の失業認定のときに、「照会の可能性があるので2年間は保管しておいてください」とハローワークの方に言われました
雇用保険受給資格証が給付を受け取った証明になるそうです
ということで、雇用保険受給資格者証は、受給期間終了後も保管しておく必要があります。
破棄してしまわないように注意してください。
扶養に入る場合は手続きが必要
基本手当日額が一定以上の場合、家族の扶養に入ることができません。
基本手当の受給が終了した場合は扶養に入ることができます。
この場合、扶養に入るための手続きを行う必要があります。
扶養に入る手続きについては、家族の勤め先の会社に問い合わせてください。必要な書類を教えてくれると思います(おそらく、手続きには、雇用保険受給資格者証のコピーが必要になると思います)。
雇用保険の受給資格証に「受給終了」と記載された次の日から申請可能です
受給終了が近づいたら、会社に手続きの確認をしておくことをお勧めします
まとめ
失業保険の基本手当の受給期間が終了した場合は、特に何かする必要はありません。ただ、雇用保険受給資格証は保管しておくようにしましょう。