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ハローワークの認定日を体験|認定日の手続きと所要時間を解説

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tadanori
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はじめに

ハローワークでの求職申し込みから約1ヶ月が経過しました。初回の認定日が設定されていた7月5日に、ハローワークへ行ってきました。今回はその認定日の手続きについて、私の体験を交えながら紹介したいと思います。

ある
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私は福岡市在住なので、福岡のハローワークの話になります。地域により差があるようなので注意。

認定日って?

失業の認定日は、ハローワークに足を運び、失業状態を申告する日を指します。失業の状態を確認し、給付資格を確保するために、求職活動の実績がチェックされます。

また、失業期間中にアルバイトやパートなどで働いた場合、その日数や内容を正確に報告する必要があります。虚偽の情報を提供すると、受け取った給付金の3倍を返還しなければならない可能性があることにも留意しましょう。具体的には、受け取った金額に罰金が2倍追加されます。

認定日にハローワークへの訪問は必須です(訪問が難しい場合は、事前に連絡して事情を説明することが必要です)。

なお、詳細な情報や手続きについては、最初にハローワークを訪れた際に配布される「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」に詳しく記載されています。この冊子を一読することをお勧めします。

失業の認定日に準備するもの
  • 失業認定申告書と雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書には以下を記載
    • 求職活動の実績
    • パート・アルバイト、その他で働いた日(収入あり・なしに関わらず
  • 写真の代わりにマイナンバーにした人はマイナンバーカード
ある
ある

都度マイナンバーカードの提示が必要になります。写真貼り付けにした方がぜったい良いです。

当日の手続きとか

失業認定申告書を提出

当日より前に、失業認定申告書を事前に書いて準備しておきます。忘れないように、都度記載するのが良いと思います(毎週何曜日に書くとか)。自分の場合は、1ヶ月間は特に収入が発生するような仕事や、手伝いなどはしていなかったので、求職活動だけの申告でした。

求職活動も、ハローワークの初回講習だけで良かったので特に記載する必要はなかったですが、一応、就職エージェントとWeb面談したので、そちらも記載しました(エージェントとの面談は、職業紹介事業者への職業相談になります)

失業認定申告書

認定日は特定の日時(私の場合は9:30〜10:00)に設定されていましたので、指定の時間にハローワークに向かいました。この時間指定は混雑を避けるためのものであり、時間帯に関係なく訪問することも原則許容されています。

ハローワークに到着したら、窓口に直接向かい、失業認定申告書を雇用保険受給資格者証に挟んで提出し(ポストに入れる形でも可)、その後は呼び出しを待つことになります。

雇用保険受給資格者証の返却と次回認定日の設定

窓口での面談を予想していましたが、期間中にアルバイトなどの収入がない場合、面談は行われず、雇用保険受給資格者証を返却し、次回の認定日が教えられるだけでした。ちなみに、自己都合退職のため、次回の認定日は2ヶ月後の8月末とのことです。

認定書の提出から返却までには、約30分程度で、思ったよりもスムーズに終了しました。

なお、マイナンバーカード提示にしている場合、資格証の返却時にはマイナンバーの提示が必要ですので、注意が必要です。マイナンバーカードを忘れないように心掛けましょう。

ある
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初回の認定は30分くらいで完了しました

さらに、資格証を返却してくれた担当者から、「本日、ハローワークに来ているついでに、検索や相談なども利用して実績を作ってみてはどうか」と声をかけていただきました。もちろん、相談は予定していましたが、親切な対応だなと感じました。

認定にかかる時間

これまで何度かハローワークで失業認定を受けましたが、相談や書類にミスがなければ30分ほどで終わりました。相談がある場合でも1時間もかからなかったと思います

ただ、地域によって異なるかもしれませんので注意してください。

ハローワークに来たついでに職業検索や相談を行うと、その時間もかかります。

おおよそ1〜2時間くらいを目安で考えていればよいかと思います

ある
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認定日には、せっかく来所しているので職業相談も一緒にやっておくと効率的

職業相談を初体験(活動実績)

番号札受け取り

検索や職業相談は、失業認定の手続きを行う部署とは別の場所で行うため、移動が必要でした。窓口で尋ねると、番号札を取って待合場所に行くように指示されたので、番号札を取り、待合場所へ移動。ちなみに、番号札には「職業相談」以外にも「認定日相談」といった種類がいくつかありました(「認定日相談」は一体何を意味するのか、次回行った際に尋ねてみようと思います)。

待合場所では、現在待っている人数(番号札の番号)がモニターに表示されており、私は2番目ということで、それほど長く待つ必要はなさそうでした。実際、約10〜15分ほどで私の番が呼ばれました。

相談(求人、ブログ収益、業務委託)

呼び出しを受けてカウンターに行くと、雇用保険受給資格者証とマイナンバーカードの提示を求められるので提示しました。ここでスタンプをもらえてこれで求職活動の実績として1回になります

ある
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何度も書いていますが、マイナンバーカード提示より写真貼り付けのほうが楽です。

まずは職種の求人情報など

まず、福岡の求人情報についてお尋ねしました。転職サイトでは全国の情報が多いため、地元の求人情報はハローワークの方が信頼性があるかなと考えたからです。具体的には、IT関連とFP関連の求人数についてお話しを伺いました。

職員との対話の中で、IT関連の求人については「ハローワークよりもインターネットの求人サイトで検索する方が良いでしょう」とのアドバイスをいただきました。また、FP関連の求人は保険などに関連するものが多く、求人数が予想よりも少ないと感じました。FP職種は個人事業で活動している人が多いため、このような結果になるのかもしれません。

その後、いくつかの企業の情報を印刷してもらい、持ち帰りました。

また、本当は失業認定の窓口で質問したかったのですが、面談の機会がなかったため、以下の質問をしてみることにしました。

ブログなどで収益がでた場合の取扱について

私は最近ブログを始めたばかりで、まだ収益などを心配する必要はありませんが、もしブログから収益が出る場合、どのように対処すれば良いかについて質問してみました。収益についての報告や記録を日々チェックする必要はないとのことで、実際に収入があった場合に、その日付と収入額を認定申告書に記載すれば問題ありませんと教えていただきました。

これについては、ブログを書く日にちに×印を付けるように勧められている地域もあるみたいですが、地域によって異なることがあるようです。

知人(の会社)からの技術相談等を受けて報酬が発生した場合について

一応、技術者で、技術相談を受けることがあり得るので、そちらについても質問してみました。まず、無償の場合は、相談を受けた日にチェックするだけでOKということでした。収入が発生する場合は(おそらく相手先と業務委託契約を結ぶことになるもの)、相談を受けた日と、収入額を記載するだけでOKということでした。収入が多い場合でも、その日の受給が一時停止(繰延)されるだけであり、それ以上の問題は発生しないということです。

ウーバーイーツなども個人事業主として業務委託契約で仕事を行うケースが多いため、類似したルールが適用される可能性が高いという指摘もありました。

ただ、気になるなら場合は、具体的な契約書ができた時点で、認定を行なっている窓口で相談してくださいということでした。

ある
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不正受給扱いされると受給した額の3倍返しなので、気になるところは確認した方がよいです。

色々質問したので、30分以上話していました。隣で相談していた人は後から来て、先に終わっていたので長めだったかと思います。初回ということで、地域の求人事情とか自分で検索する場合の検索キーワードの選び方など色々聞けてよかったです。

こちらについては後日、契約書ができたあとに質問しました。興味がある方は以下の記事を参照してください。

合わせて読みたい
失業保険の受給期間中の業務委託は可能?ハローワークに聞いてみた
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まとめ

初回の認定日が終了しました。予想に反して、手続きはサクッと終わりました。

最初は「窓口でいろいろ質問されるのかな?」と考えていましたが、特にアルバイトなどの収入がなかったため、窓口での質問はありませんでした。雇用保険受給資格者証を返却してもらい、これで手続きは完了しました。

意外とあっけなかったです。

まぁ、人がたくさんいたので、問題がなさそうな人はサクッと終わらせる感じなのかなと思いました。

次回の認定日は2ヶ月後です(最初は1ヶ月後かと思っていましたが、受給制限期間の場合は2ヶ月後になるようです)。その期間に、もう一度ハローワークに行って相談などを受けてみようかと考えています。

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ある/Aru
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ファイナンシャル・プランナー(CFP®)/ 博士(情報工学)
2023年5月に54歳で早期退職。自分の時間ができたのでブログを開設。本職はITエンジニア(専門はデータ分析・機械学習)だが、ファイナンシャル・プランナー(CFP®)資格も保有し活動中。投資歴は20年以上。
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